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【鎌倉の相続不動産相続コンサルが解説】「自筆証書遺言」で想いを伝える家族がもめないための準備

  • 執筆者の写真: 相続対策専門士 小山智子
    相続対策専門士 小山智子
  • 6月5日
  • 読了時間: 3分

更新日:10月30日

「遺言って難しそう…」「私にはまだ早い」と思っていませんか?

鎌倉でも近年、「親名義の家をどうするか」「自分の財産をどう残すか」という相談が増えています。相続は“いつか”ではなく、“元気なうちに備える”ことが大切です。

そんなときに、自分の想いをまっすぐに残せる方法があります。それが 「自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)」 です。


形式ばったものではなく、あなたの「こんなふうに財産を分けたい」「家族にこうしてほしい」という願いを、きちんと伝えるための“手紙”のような存在です。


この記事では、相続不動産コンサルタントの視点から、「自筆証書遺言」の基本と安心して作成するためのポイントをやさしく解説します。



自筆証書遺言 鎌倉 FP 相続対策


自筆証書遺言とは?手書きで想いを残す遺言書


「自筆証書遺言」とは、その名の通り、自分の手で書く遺言書のこと。公証役場に行かず、費用もかけずに、自宅で書けるのが大きな特徴です。


「遺産を巡って家族がもめてほしくない」 「この財産は、あの人に譲りたい」



メリットと注意点をわかりやすく解説


自筆証書遺言のメリット

  • 家族の争いを防ぐお守りに あなたの希望が明確に記されていることで、相続人同士の無用なトラブルを防ぎます。

  • 内緒で準備できる 作成したことを家族に知らせず、静かに準備できます。

  • 費用がかからない 自分で書くため、作成費用は基本的にゼロです。




ちょっと気をつけたいデメリット

  • ルールを守らないと無効に  すべて自筆で書くこと、日付・署名・押印が必要です。 

    どれかが欠けると無効になる場合があります。

  • 保管場所に注意が必要  紛失や改ざんを防ぐため、法務局での「自筆証書遺言保管制度」を活用するのも安心です。

  • 家庭裁判所での“検認”手続きが必要  見つかった遺言書は、勝手に開封せず、家庭裁判所に提出します。 知らずに開封すると罰則の対象になることも。

  • 内容があいまいだとトラブルのもとに  曖昧な表現や不正確な文言は、かえって家族を悩ませる原因になります。




正しく書くための3ステップ


ステップ1:まず「想い」を整理する

いきなり書き始めず、誰に何をどんな理由で遺したいのかを書き出してみましょう。気持ちの整理にもなります。

ステップ2:基本ルールを確認する

「すべて自筆」「日付を記載」「署名と押印」など、最低限のルールを押さえておきましょう。法務省のサイトやパンフレットに書き方の例があります。👉 自筆証書遺言の書き方(法務局

ステップ3:安全に保管する

法務局での保管制度を利用すれば、紛失や改ざんの心配が少なくなります。家族にも「保管してある場所」だけ伝えておくと安心です。




専門家に相談して“確実に残す”という選択

「ちゃんと書けているか不安」「内容に抜けや誤りがないか心配」

そんなときは、一度、専門家に確認してもらうのもおすすめです。

自分でできる部分は自分で、専門的な部分だけプロに頼む、それが一番安心な形です。


SOUDANYAでは、不動産・お金・相続の3つの視点から、「想いをカタチにするサポート」を行っています。お気軽にご相談ください。



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💬 まとめ

「自筆証書遺言」は、財産を分けるためだけの書類ではありません。

“ありがとう”や“ごめんね”など、心を伝える最後の手紙でもあります。

あなたの想いを未来につなぐために、今日から少しずつ準備を始めてみませんか?




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