【鎌倉の相続不動産相続コンサルが解説】「自筆証書遺言」で想いを伝える家族がもめないための準備
- 相続対策専門士 小山智子

- 6月5日
- 読了時間: 3分
更新日:10月30日
「遺言って難しそう…」「私にはまだ早い」と思っていませんか?
鎌倉でも近年、「親名義の家をどうするか」「自分の財産をどう残すか」という相談が増えています。相続は“いつか”ではなく、“元気なうちに備える”ことが大切です。
そんなときに、自分の想いをまっすぐに残せる方法があります。それが 「自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)」 です。
形式ばったものではなく、あなたの「こんなふうに財産を分けたい」「家族にこうしてほしい」という願いを、きちんと伝えるための“手紙”のような存在です。
この記事では、相続不動産コンサルタントの視点から、「自筆証書遺言」の基本と安心して作成するためのポイントをやさしく解説します。

自筆証書遺言とは?手書きで想いを残す遺言書
「自筆証書遺言」とは、その名の通り、自分の手で書く遺言書のこと。公証役場に行かず、費用もかけずに、自宅で書けるのが大きな特徴です。
「遺産を巡って家族がもめてほしくない」 「この財産は、あの人に譲りたい」
メリットと注意点をわかりやすく解説
自筆証書遺言のメリット
家族の争いを防ぐお守りに あなたの希望が明確に記されていることで、相続人同士の無用なトラブルを防ぎます。
内緒で準備できる 作成したことを家族に知らせず、静かに準備できます。
費用がかからない 自分で書くため、作成費用は基本的にゼロです。
ちょっと気をつけたいデメリット
ルールを守らないと無効に すべて自筆で書くこと、日付・署名・押印が必要です。
どれかが欠けると無効になる場合があります。
保管場所に注意が必要 紛失や改ざんを防ぐため、法務局での「自筆証書遺言保管制度」を活用するのも安心です。
家庭裁判所での“検認”手続きが必要 見つかった遺言書は、勝手に開封せず、家庭裁判所に提出します。 知らずに開封すると罰則の対象になることも。
内容があいまいだとトラブルのもとに 曖昧な表現や不正確な文言は、かえって家族を悩ませる原因になります。
正しく書くための3ステップ
ステップ1:まず「想い」を整理する
いきなり書き始めず、誰に何をどんな理由で遺したいのかを書き出してみましょう。気持ちの整理にもなります。
ステップ2:基本ルールを確認する
「すべて自筆」「日付を記載」「署名と押印」など、最低限のルールを押さえておきましょう。法務省のサイトやパンフレットに書き方の例があります。👉 自筆証書遺言の書き方(法務局)
ステップ3:安全に保管する
法務局での保管制度を利用すれば、紛失や改ざんの心配が少なくなります。家族にも「保管してある場所」だけ伝えておくと安心です。
専門家に相談して“確実に残す”という選択
「ちゃんと書けているか不安」「内容に抜けや誤りがないか心配」
そんなときは、一度、専門家に確認してもらうのもおすすめです。
自分でできる部分は自分で、専門的な部分だけプロに頼む、それが一番安心な形です。
SOUDANYAでは、不動産・お金・相続の3つの視点から、「想いをカタチにするサポート」を行っています。お気軽にご相談ください。
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💬 まとめ
「自筆証書遺言」は、財産を分けるためだけの書類ではありません。
“ありがとう”や“ごめんね”など、心を伝える最後の手紙でもあります。
あなたの想いを未来につなぐために、今日から少しずつ準備を始めてみませんか?




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