top of page

認知症になったら賃貸経営が立ち行かない

執筆者の写真: 相続対策専門士 小山智子相続対策専門士 小山智子

両親が認知症になったら、不動産経営は立ちいかなくなります。



不動産経営は「契約行為」にあたり、たとえ子供でも代理権が無ければ何もできません。

更新、修繕、保険契約・・・すべてがストップするのです。


これまでは「母に変わって・・・」という暗黙の了解があったかもしれませんが

法律が大きく変更されて、個人の確認がとっても厳しくなってきています。


相談現場では

元気なうちは「言い出しにくい」

問題が起きると「早くやっておけばよかった」

というシーンに何度も出合います。


そのたびにやるせない気持ちになります。




閲覧数:9回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page