認知症になったら賃貸経営が立ち行かない
- 相続対策専門士 小山智子

- 2021年3月16日
- 読了時間: 1分
両親が認知症になったら、不動産経営は立ちいかなくなります。
不動産経営は「契約行為」にあたり、たとえ子供でも代理権が無ければ何もできません。
更新、修繕、保険契約・・・すべてがストップするのです。
これまでは「母に変わって・・・」という暗黙の了解があったかもしれませんが
法律が大きく変更されて、個人の確認がとっても厳しくなってきています。
相談現場では
元気なうちは「言い出しにくい」
問題が起きると「早くやっておけばよかった」
というシーンに何度も出合います。
そのたびにやるせない気持ちになります。





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