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あなたの想いを届ける「自筆証書遺言」

  • 執筆者の写真: 相続対策専門士 小山智子
    相続対策専門士 小山智子
  • 6月5日
  • 読了時間: 4分

「遺言って難しそう…」「私には関係ないわ」そう思っていませんか?

実は、テレビや雑誌で目にする「相続」という言葉。もしかしたら、あなた自身が「遺す側」として、大切な家族へのメッセージを残せる方法があるんです。

それが、ご自身で書く「自筆証書遺言」です。

遺言と聞くと、なんだか身構えてしまうかもしれませんが、これはあなたの「こんなふうに財産を分けたい」「家族にこうしてほしい」という想いを、きちんと伝えるための大切な手紙のようなものです。


「自筆証書遺言」の基本を、やさしく解説していきます。





自筆証書遺言ってどんなもの?


自筆証書遺言は、その名の通り、ご自身で手書きして作成する遺言書のことです。

公証役場に行ったり、費用をかけたりする必要がないため、思い立った時に気軽に作成できるのが大きな特徴です。

「遺産を巡って家族がもめてほしくない」「この財産はあの人に譲りたい」といったあなたの希望を、遺言として残しておくことで、将来の「争族」を未然に防ぐことにもつながります。あなたの想いを、きちんと家族に届けるための有効な手段なんですよ。



知っておきたい!自筆証書遺言のメリット・デメリット


自筆証書遺言は、手軽に作成できる一方で、いくつか注意しておきたい点があります。


😊 自筆証書遺言の「メリット」

  • 家族の「争い」を防ぐお守りに あなたの希望が明確に書かれていることで、相続人同士の無用な争いを防ぐことができます。

  • 「内緒」で準備できる 遺言を作成したことやその内容を、家族に知られることなく準備することができます。

  • 費用がかからない ご自身で書くため、作成にかかる費用は基本的にありません。


😟 ちょっと気をつけたい「デメリット」

  • ルールを守らないと無効になることも 実は、遺言書には法律で決められた「書き方」のルールがあります。例えば、すべて手書きであることや、日付、署名、押印が必要です。これらのルールを守らないと、せっかく書いた遺言書が無効になってしまう可能性があるので注意が必要です。

  • 保管方法が大切 作成した遺言書は、誰にも見つからずに紛失してしまったり、逆に誰かに勝手に書き換えられてしまうリスクもあります。安全な場所に保管することがとても大切です。

  • 家庭裁判所での手続きが必要 遺言書が見つかったら、すぐに開封するのではなく、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。勝手に開封してしまうと、罰則がある場合もあるので注意してくださいね。

  • 内容がわかりにくいとトラブルの元に ご自身で書かれる場合、表現があいまいだったり、法律の知識がないために内容が不明確になってしまうと、かえってトラブルの原因になることもあります。



安心して作成するために…


「ちゃんと書けるか心配…」 「間違えたら無効になるって聞いて不安…」

そんなふうに感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。

でも、大丈夫です。不安を減らす方法はいくつかあります。


🖊 まずは「内容」を整理してみましょう

いきなり書き始めるのではなく、まずは頭の中を整理してみることが大切です。

  • 何を誰に遺したいか

  • 伝えたい想いは何か

といったことなどを、紙に書き出してみるだけでも、気持ちが落ち着きます。


📘 書き方の基本を知っておく

自筆証書遺言には、法律で決まったルールがあります。 「すべて自筆」 「日付を書く」 「署名と押印」など、

ポイントを押さえておけば心配ありません。市販のひな型や、法務省のWebサイトでも確認できます。


💡 もっと詳しく知りたい方へ

法務局が出している「自筆証書遺言の書き方事例集(PDF)」はこちらからご覧いただけます。


🧑‍💼 必要に応じて専門家に相談を

「書き方は合ってるかな?」「内容に漏れはないかな?」そんなときは、専門家に一度だけ確認してもらうのも安心につながります。一人で抱え込まず、プロのサポートを受けながら進めてもいいのです。


SOUDANYAでは、必要に応じて、専門家へのご相談もサポートしています。

あなたの想いをしっかりと形にするためにも、少しでも不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。




 
 
 

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